報酬改定の基本的な方向性~Part3~

令和5年12月6日に障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表された
「令和6年障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について」より
注目ポイントをまとめております。

今回でまとめ最終回となります。
Part1(こちらから)・Part2(こちらから)をまだご覧になっていない方は
ぜひそちらからご覧くださいね。


目次

Ⅲ.持続可能で質の高い障がい福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し

【主な改定項目】
(1)賃金上昇等を踏まえたサービスの安定的な提供のための人材確保策
〇処遇改善加算の一本化等について
処遇改善加算について、現行の各加算・区分の要件及び加算率を組み合わせる形で段階を設けた上で、一本化及び書類の簡素化を行う
・現行3加算(処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ)それぞれで異なっている職種間賃金配分ルールについては、「福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事務所内で柔軟な配分を認める」に統一する
〇就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労選択支援の就労選択支援員を、処遇改善加算等の対象に加える
〇「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける短時間勤務制度を職員が利用する場合、週30時間以上の勤務で「常勤」として取り扱い、また、「常勤換算方法」の計算においても、週30時間以上の勤務を常勤換算1として取り扱うことを可能とする


(2)サービス提供事業者や自治体の事務・手続き等の標準化、簡素化、ICTなどの効率化等の方策
〇障害者支援施設において、見守り機器を導入した上で入所者の支援を行っている施設について、夜勤職員配置体制加算の要件を緩和する
〇ICTの活用による業務の効率化を図るため、初回加算及び集中支援加算の要件である利用者への居宅訪問の一部について、オンラインによる面談の場合も算定可能とする
※月1回は対面による訪問を要件とする
〇管理者の責務として、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を常時適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことを示しつつ、訪問系サービス等の管理者について、こうした責務を果たせる場合であって、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合にあっては、同一敷地内等に限らず兼務できる旨を示す
〇令和5年度中にサービス類型ごろに、申請書等の標準様式等を作成する


(3)サービス提供の実態やサービス内容・質に応じた評価
〇経営実態調査を踏めた経営状況やサービスの質に応じた評価を行うための基本報酬の見直し
障害福祉サービス等情報公表システム上、未公表となっている事業所への報酬上の対応を行う(減算)
また、指定更新の際に指定権者が事業所情報の公表の有無を確実に確認することとする


(4)障害者虐待の防止・権利擁護
障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等に対して、現在の身体拘束廃止未実施減算を参考として、報酬上の対応を行う(減算)
身体拘束廃止未実施減算について、施設・居住系サービスについては、身体拘束適正化の徹底を図る観点から、介護保険制度の取組を参考とした減算額の見直しを行う
〇排泄介助や入浴介助等を提供することが想定される各障害福祉サービス事業等の指定基準の解釈通知において、「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき」旨明記する


(5)経過措置への対応(食事提供加算等)
〇食事提供加算の取り扱い
〇児童発達支援センターにおける食事提供加算の経過措置の取り扱い等
〇補足給付について
〇行動援護サービス提供責任者等に係る経過措置の延長
〇居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者とする暫定措置の廃止
〇業務継続に向けた取り組み
感染症もしくは自然災害のいずれかの業務継続計画が未算定の場合、基本報酬を減算する
〇地域区分について
・介護報酬における令和6年報酬改定の内容を含め、引き続き、原則として、介護報酬と同じ区分とする


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    この記事を書いた人

    行政書士織田ゆか事務所
    代表 織田由香

    障害福祉事業専門の行政書士として
    事業所さまに「正しく・楽しく・継続的に」
    運営を行っていただけるようサポートを実施

    ≪セミナー実績≫
    報酬改定はじめの一歩セミナー

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