児童福祉法関連の改正に関して

1月25日に官報にて公表された
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令」に関してお伝えしていこうと思います。

https://kanpou.npb.go.jp/20240125/20240125g00018/20240125g000180004f.html

①管理者の兼務について

従来管理者は、同一敷地内にある他の事業所との兼務が認められていましたが
今回より同一敷地内ではない事業所との兼務が可能となりました。

②「指導・訓練」は「指導」へ

これまで指導や訓練と表記されていましたが
今回の改正では全て「支援」という表記に変更されています。
これに伴い、「指導訓練室」は「発達支援室」という名前に変わっています。

訓練・・・訓(な)れるまで教え、練習させること
支援・・・力を添えて助けること

あえて法改正により表記を変更したという点に関して、
「なぜなのか」は考えてみる必要がありそうですね。

他にも「保護者」は「通所給付決定保護者」
「屋外訓練場」は「屋外遊戯場」などに表現が変更されています。

③保育所等訪問支援にも事業評価を

保育所等訪問支援事業所は
事業所の従事者による評価を受けた上で、自己評価を行うとともに、
障害児及びその保護者並びに当該訪問先施設(保育所等)による評価を受けて、
その改善を図らなければならないとされています。

また、これらの自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価並びに改善内容は
保護者及び訪問先施設に示さなければならず、
さらにそれらの内容はインターネット等で公表することも義務となりました。

④総合的な支援プログラムの策定と公表

児発・放デイの検討の方向性の記事(こちら)でもお伝えしたように、
今後児発でも放デイでも、心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援プログラム
策定し、インターネット等で公表しなければなりません。
(令和7年3月末までは経過措置適用)

また、インクルージョンの観点をふまえた支援の具体的な内容を織り込むことが求められ、
既存のプログラムをどのようにこれらと絡めて表現していくか、
もしくは新たなプログラムを導入するのかを早急に検討する必要があります。

⑤個別支援計画についての変更点

個別支援計画を作成した際には、保護者だけでなく
保護者に対して指定障害児相談支援を提供する者(計画相談支援等)に対しても
交付する義務
が生じます。

さらに、個別支援計画の作成にあたっては
「障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で」
担当者会議を実施し、原案を作成するようにとされています。

⑥児童発達支援センターの一元化

従来「福祉型」と「医療型」に分かれていた児童発達支援センターは
「児童発達支援センター」として一元化されることとなりました。

⑦情報公表について

WAMネットにおける情報公表対象支援情報の公開に関して、
指定更新時に指定権者が確認することとなります。
つまり、必要情報を公表していることが指定更新の条件となります。


今回の児童福祉法関連の改正に関して
一部を抜粋してお伝えしてまいりました。

また新たな情報が分かり次第、追記していきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。

今回の改正に伴う様々なお手続き等に関して
弊所にお任せいただけます。
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    この記事を書いた人

    行政書士織田ゆか事務所
    代表 織田由香

    障害福祉事業専門の行政書士として
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    運営を行っていただけるようサポートを実施

    ≪セミナー実績≫
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