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B型就労支援

目次

就労継続支援B型とは

障害や病気・怪我などによって通常の事業所に雇用されることが困難な方に対し、
軽作業や生産活動の機会の提供、知識及び能力向上のために必要な訓練などを
行うサービスです。

年齢制限はなく、自分のペースで働くことができ、
知識や能力を高めて就労継続支援A型や一般就労への移行を目指します。
事業所との雇用契約は結ばず、生産物に対する「工賃」が支払われるのが特徴です。

対象者

就労継続支援B型は、
① 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
② 就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている方
③ 50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者

が対象となります。

年齢制限はありませんが、特別支援学校の卒業後そのまま利用することはできません。
就労経験を経たり、就労移行支援事業者等によるアセスメントによって働くことに関する課題などを
まず把握する必要があります。

指定基準

就労継続支援B型事業の指定を受けるためには
法人格を有する ②人員基準を満たす ③設備基準を満たす 
以上を満たす必要があります。

①法人格を有する
個人では指定を受けることができず、必ず「法人」である必要があります。
(例:株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人など)

どの法人格が自分に合っているのか、まずは検討してみることが大切です!
せつ
②人員基準を満たす
障がいのある方を支援・介助するため、以下の人員が必要です。

管理者

必要人数常勤で1名以上
資格要件:次のいずれかを満たすこと
①社会福祉主事資格要件に該当する方
②社会福祉事業に2年以上従事した経験のある方
③社会福祉施設庁認定講習を修了した方
④企業経営を経験した方(概ね1年以上)

サービス管理責任者

必要人数:利用者が60名以下で1名以上
(1名以上は常勤であること)
資格要件:研修の受講と実務経験が必要
⇒ サビ管の要件はこちら

職業指導員・生活支援員

必要人数それぞれ1名以上
(うち1名以上は常勤)
総数が、常勤換算で「利用者を10で除した数以上」
例:利用者50名→50÷10=5名
(新規の場合は、利用定員の90%で算定)
資格要件:なし

③設備基準を満たす

設備基準
訓練・作業室・訓練や作業に支障がない広さ
・訓練や作業に必要な機械器具などを備える
※支援に支障がなければ、設けないこともできる
相談室・話し声が漏れないよう、間仕切りなどを設ける
多目的室・支援に支障がなければ、相談室との兼用も可
洗面所・利用者の特性に応じたもの
トイレ・利用者の特性に応じたもの

※ 事業所として物件を使用するには、建築基準法や消防法などの関係法令に準じた手続が必要な場合があります。
  詳しくはお気軽にご相談ください。

加算について

報酬額について

就労継続支援B型 新規指定申請(書類作成・申請代行)275,000円(税込)
指定更新申請55,000円(税込)~
各種変更届書の作成・提出33,000円(税込)~
指定後の給付金請求サポート33,000円(税込)~/ 月
顧問業務
※サポート内容はご相談に応じます
1事業所
33,000(税込)~/ 月

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