報酬改定の基本的な方向性~Part1~

障害福祉サービス 報酬改定の基本的方向性 2024年 令和6年 報酬改定

令和5年12月6日に障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表された
「令和6年障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について」より
注目ポイントをまとめております。


目次

Ⅰ.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり

①障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実

【主な改定項目】
(1)地域生活支援拠点当の整備の推進を含めた障害者の地域移行の促進
本人の希望に応じたサービス利用に実効性を持たせるため、
障がい者支援施設の指定基準に
①地域移行及び施設外の日中サービスの意向確認を行う担当者を専任すること
②意向確認のマニュアルを作成していること
を規定し、義務化
する。
※令和6年度から努力義務化し、令和8年度から義務化するとともに減算対象に


(2)グループホームにおける一人暮らし等の希望の実現に向けた支援の充実
〇日中支援加算について、支援を提供した初日から評価を行うなどの支援の実態に応じた見直しを実施する
〇共同生活援助事業者において整備が義務付けられている会計に関する諸記録として、利用者から徴収した食材料費等にかかる記録が含まれることや、食材料費等として徴収した額については適切に管理すべき旨を改めて明示する
〇グループホームにおける障害者の特性に応じた支援や、サービスの質を評価するための具体的な基準の在り方については、ガイドラインの策定や、管理者・従業者等に対する資格要件や研修の導入等を来年度以降検討する


(3)障害の重度化や障害者の高齢化など、地域のニーズへの対応
〇通院等介助等の対象要件の見直し
〇熟練従業者による同行支援の見直し
〇同行援護の特定事業所加算の加算要件の見直し
〇訪問系サービスの国庫負担基準の見直し

(4)地域における自立した生活を送るための機能訓練・生活訓練の充実等
〇社会生活の自立度評価指標(SIM)の活用と報酬上の評価
〇ピアサポートの専門性の評価
〇支給決定の更新の弾力化
〇自立訓練における提供主体の拡充
〇リハビリテーション職の配置基準
 生活介護及び自立訓練(機能訓練)の人員配置基準として、理学療法士と作業療法士のほかに言語聴覚士を加える
〇高次脳機能障害を有する者への支援に対する評価


(5)相談支援の質の向上や提供体制を整備するための方策
〇支援の質の高い相談支援事業所の整備を推進するため、一定の人員体制や質を確保する事業所向けの機能強化型の基本報酬及び算定要件の見直しを行う
〇対象者の状況を踏まえたサービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成する観点から、指定基準において、各サービスの個別支援計画について、相談支援事業所の情報提供を義務化する


(6)強度行動障害を有する障害者等への支援体制の充実
〇強度行動障害を有する児者の受入れ体制の強化
〇状態が悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援
〇行動援護における短時間の支援の評価
〇行動援護の特定事業所加算加算要件の見直し
〇重度障害者等包括支援における強度行動障害を有する児者などに対する支援


(7)障害者の意思決定支援を推進するための方策
指定基準において
 ①事業者は、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない旨を明記する
 ②サービス担当者会議及び個別支援会議について、本人の心身の状況等によりやむを得ない場合を除き障害者本人の参加を原則とし、会議において本人の意向等を確認することとする。

〇意思決定支援ガイドラインの内容等を相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準や解釈通知に反映させる

②医療と福祉の連携の推進

【主な改定項目】
(1)医療的ケア児の成人期への移行にも対応した医療的ケア体制の充実
〇医療的ケアが必要な者に対する体制や、医療的ケア児の成人期への移行にも対応した体制を整備するため、常勤看護職員等配置加算について、看護職員の配置人数に応じた評価を行う(生活介護)
〇重症心身障害児者対応の多機能型事業所にも配慮した利用定員規模別の報酬設定を行う(生活介護)
〇医療的ケアが必要な者等が医療機関に通院する頻度が高くなっているため、通院支援について評価を行う(障害者支援施設)
〇医療型短期入所サービスの指定申請において、介護老人保健施設の指定申請で提出している書類と同様の内容の書類がある場合、省略可能とする。


(2)重度障害者が入院した際のコミュニケーション支援の充実
〇入院中の重度訪問介護利用の対象拡大
(入院中に特別なコミュニケーション支援を行うための重度訪問介護の利用について、障害支援区分4及び5の利用者も対象とする。)
〇入院中の重度訪問介護利用における入院前の医療と障害福祉の連携した支援への評価


(3)障害者支援施設等における医療機関との連携強化・感染症対応力の向上
〇障害者支援施設等について、感染者の対応を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症発生時等における対応を取り決めることを努力義務とする
〇協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、新興感染症の発生時等における対応についても協議を行うことを義務付ける


(4)相談支援と医療との連携のさらなる促進
〇医療等の多様なニーズへの対応

③精神障害者の地域生活の包括的な支援

【主な改定項目】
(1)地域生活支援拠点等の機能の充実
(2)自立生活援助及び地域定着支援の対象者の明確化
(3)自立生活援助におけるサービス提供体制の推進等
(4)グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の充実
(5)グループホームにおける支援の実態に応じた報酬の見直し
(6)自立訓練におけるピアサポートの専門性の評価
(7)相談支援と医療との連携のさらなる推進
(8)多職種による包括的支援を中心とした、回復期の入院患者に対する医療や入退院の支援等を含めた医療提供体制の評価


最後までご覧いただきありがとうございます。
続きはPart2(→こちらから)にてお伝えしてまいります。
そちらもぜひご覧くださいね。

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    この記事を書いた人

    行政書士織田ゆか事務所
    代表 織田由香

    障害福祉事業専門の行政書士として
    事業所さまに「正しく・楽しく・継続的に」
    運営を行っていただけるようサポートを実施

    ≪セミナー実績≫
    報酬改定はじめの一歩セミナー

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